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前面の位置指定道路に所有権がないことが分かった本物件、
銀行融資が付かないと相談をしたところ、所有権買取の代案として、
掘削許可書を取り付けることを提案してくれました。
今日の言葉: 掘削許可
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO05363160Y6A720C1000000
マネー研究所 転ばぬ先の不動産学
非常に分かりやすい良記事です。
不動産の再建築は幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に、
2メートル以上接していることが必須条件となります。
本物件は接道条件はきちんと満たしていたのですが、
問題はその前面道路が全て個人に所有権がある私道だったことです。
公道と異なり、個人が所有権を持っている私道の場合は、
他人の通行や配管等の工事、再建時の工事車両の出入り等を制限される可能性があり、
建物、土地の取引において、「将来の見えないリスク」を抱えることになります。
当然金融機関からの覚えも悪く、融資対象外となってしまうわけです。
そこで売買契約前に周辺住民から掘削許可を取り付けます、と申し出てくれたのですが、
あくまで前面私道の合意範囲内での使用許可であり、所有権ではないため、
金融機関によって融資可否については判断が分かれる形となってしまいました。
明日に続きます。
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