今日のおまめさん。
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前面私道の掘削許可取り付けの件、続きます。
ところで自分自身でも疑問に思っていたのですが、
位置指定道路と私道、どういう違いがあるのでしょうか?
今日の言葉: 位置指定道路
コトバンク
記事によると建築基準法上の道路として認定を受けた私道と書かれています。
土地建物が建築基準法43条で定める、幅4m以上の道路に2m以上接していないと、
接道条件を満たしていないとしてセットバックが必要になったり、
新規での建築は勿論、再建築不可になってしまったりするのですが、
建築基準法では道路の幅や接道状況については定めていても、
その所有権については認定さえ受けていれば私道、公道は不問としているのですね。
ですので、非常にややこしいのですが、今回の物件というのは、
建築基準法上の接道条件は満たしているので再建築可能なのですが、
その道路の所有権を持っていないので、いざ再建築をしたり、配管工事をすると、
近隣の所有権を持った住民に許可をしてもらえない可能性がある、、、
つまり再建築不可となる可能性がある = 融資不可、という判断になりました。
それでは、ということで、現オーナーが近隣の方に交渉をしてくださって、
無事に物件に接する道路の所有権者から掘削許可を取り付けることが出来たのですが、
そこは頭の固い日本の金融機関、やはり前面私道の所有権がないと融資は厳しい、
というなんとも哀しい審査判断が出てしまいました。
但し、この点は金融機関毎に考え方が異なりますし、
なにより金融庁の方針や業界の状況などによって大きく変わるものなので、
皆様が取引のある金融機関に直接確認をされた方が良いと思います。
さて、立地はいい、収支も十分回りそう、土地値も出ている、でも融資が付かない、
という思わせぶり物件(笑)の次なる攻略ポイントが見えてきました。
前面私道の所有権獲得です!
次回に続きます。
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